老後の住居確保問題
超高齢社会に突入してしまった日本社会では、国民の老後の問題が注目されています。
その問題のひとつに、老後の住宅確保の問題があります。
この問題を解決する策のひとつに「高齢者向け共同住宅」というものがあります。
この高齢者向け共同住宅が利用されるようになると、問題点が見られるようになりました。
まずは実際に高齢者向け共同住宅として提供されている物件と、高齢者が求める物件とのミスマッチが発生しています。
高齢者向け共同住宅を利用する方たちの現状を考えると、家賃は年金から支払える程度の金額でなければなりませんでした。
また、下宿や寮であったものを高齢者向け共同住宅に改築するものが多くあったという経緯から、物件の間取りは6畳一間若しくは8畳一間といったものがほとんどでした。
しかし、近年のライフスタイルを考えると、ニーズのある物件は最低でも二間ある高齢者向け共同住宅でした。
このことから、ニーズのある物件に集中してしまい、一間の物件に関しては空きの状態となってしまいました。
よって、高齢者向け共同住宅を建てたオーナーは入居者探しに苦労してしまい、高齢者向け共同住宅経営としては厳しいものとなってしまいました。
さらに法的な問題もあり、高齢者向け共同住宅経営の足を引っ張りました。
法的な問題とは、高齢者向け共同住宅を建設する際に、その物件が老人福祉法に規定する有料老人ホームの定義に該当してしまうことです。
老人福祉法における有料老人ホームの定義としては、「常時10人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とした施設」となっています。
よってある程度の広さの高齢者向け共同住宅を建設する場合には、この有料老人ホームの定義に該当してしまうことから、都道府県へ登録申請を行うなどの届出が必要となってしまうのです。
更に単に届出を行えば済むという問題ではありません。
高齢者が共同で住む物件という性格から、防火設備を整えることや介護のための環境整備も必要となり、これらの設備投資のために相当な費用が掛かる事態となってしまいました。
このことから、有料老人ホームの定義に該当しないように高齢者以外の者を入居させることなどの対応を行うところが現れてきてしまいました。
これでは、高齢者が安心して住むことができる物件でなくなってしまうことが考えられます。
しかし、民間事業者が高齢者向けの住宅をビジネスとして行うにはハードルが高いように感じます。
これでは高齢者向け共同住宅を建設することを躊躇してしまい、住宅問題確保の問題は解消されることはないでしょう。
よって、行政と民間事業者が一体となって取り組む必要があると考えます。
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この問題を解決する策のひとつに「高齢者向け共同住宅」というものがあります。
この高齢者向け共同住宅が利用されるようになると、問題点が見られるようになりました。
まずは実際に高齢者向け共同住宅として提供されている物件と、高齢者が求める物件とのミスマッチが発生しています。
高齢者向け共同住宅を利用する方たちの現状を考えると、家賃は年金から支払える程度の金額でなければなりませんでした。
また、下宿や寮であったものを高齢者向け共同住宅に改築するものが多くあったという経緯から、物件の間取りは6畳一間若しくは8畳一間といったものがほとんどでした。
しかし、近年のライフスタイルを考えると、ニーズのある物件は最低でも二間ある高齢者向け共同住宅でした。
このことから、ニーズのある物件に集中してしまい、一間の物件に関しては空きの状態となってしまいました。
よって、高齢者向け共同住宅を建てたオーナーは入居者探しに苦労してしまい、高齢者向け共同住宅経営としては厳しいものとなってしまいました。
さらに法的な問題もあり、高齢者向け共同住宅経営の足を引っ張りました。
法的な問題とは、高齢者向け共同住宅を建設する際に、その物件が老人福祉法に規定する有料老人ホームの定義に該当してしまうことです。
老人福祉法における有料老人ホームの定義としては、「常時10人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とした施設」となっています。
よってある程度の広さの高齢者向け共同住宅を建設する場合には、この有料老人ホームの定義に該当してしまうことから、都道府県へ登録申請を行うなどの届出が必要となってしまうのです。
更に単に届出を行えば済むという問題ではありません。
高齢者が共同で住む物件という性格から、防火設備を整えることや介護のための環境整備も必要となり、これらの設備投資のために相当な費用が掛かる事態となってしまいました。
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これでは、高齢者が安心して住むことができる物件でなくなってしまうことが考えられます。
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